「健康保険・厚生年金保険被保険者標準報酬決定通知書」が郵送されています。
社会保険の定時改定といわれるもので、その年4月から6月に支払った賃金の金額に基づき、その年9月から翌年8月までの社会保険料が決定される仕組みになっています。
9月といっても、9月分の給与なのか?
(8月以前分の)9月に支払う給与なのか?判断に迷うところです。
たとえば、20日締め月末払いの場合は、純粋に9月末に支払う給与から反映する事になります。
9月末締め翌月10月末払いの場合は、10月末払いの給与から反映することになります。
というのが原則です。しかし、例外もあります。
例外については、明日以降に説明します。