定額減税について その5

配偶者控除と定額減税の対象となる同一生計配偶者の違い

所得税の配偶者控除は、従業員さんの合計所得金額が1,000万円を超える場合は、配偶者が専業主婦でまったく所得がなくても従業員さんの所得税上、控除を受けることができません。
厳密に言うと従業員さんの合計所得金額が900万円を超えると徐々に減少していき1,000万円を超えると控除の対象でなくなります。

しかし、定額減税の対象となる同一生計配偶者は、配偶者控除とはまったく異なるため、従業員さんの給与にかかわらず、1カウントすることができるので注意が必要です。

配偶者特別控除と定額減税の対象となる同一生計配偶者の違い

従業員さんの合計所得金額1,000万円以下である場合、配偶者の合計所得金額が48万円(給与年収で103万円)を超えていても、従業員の所得税上、控除を受けることができる制度が、配偶者特別控除です。

配偶者がパートなどで収入を得ていても、従業員さんの所得控除になります。

しかし、定額減税の人数カウントにおいては、配偶者特別控除の対象となる配偶者は、1人として計算しません。
合計所得金額が48万円を超える方は、ご自身(この場合は、配偶者本人)の所得税・住民税計算において、定額減税を受けることができるため、従業員さんの所得税・住民税計算において控除を受けることができません。

実務的には、6月時点で、配偶者の合計所得金額が48万円(給与年収で103万円)を超えるかを予想するなんてできないですよね。

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