先日の投稿で、商品の返品や値引きなどを行った場合は、「返還インボイス」をお客様に発行しなければならないことをまとめました。
売り手側は、義務である「返還インボイス」の発行を怠ると、1年以下の懲役または50万円以下の罰金が科されるおそれがあるそうです。
ただし、商品の返品や値引きなどをおこなった金額が、税込10,000円未満である場合は、返還インボイスの交付義務が免除されます。(「少額な返還インボイスの交付義務の免除」と言います。)
この「少額な返還インボイスの交付義務の免除」は法人・個人の区別もなく、売上規模の制限もない、すべての事業者が対象です。
繰り返しますが、返還インボイスの交付義務が免除されるのは、商品の値引きや返品等の金額が「税込」で10,000円未満の場合だけです。
「税込」10,000円以上の商品の値引きや返品等を行った場合は、「返還インボイス」の発行が必要です。注意してください。