定額減税について その8

会社が従業員さんの給与から差し引く定額減税について説明してきましたが、定額減税は、会社で働く従業員さんのみの特典というわけではないです。
個人事業主、不動産オーナー、年金生活者などすべての方が対象となります。
※所得税や住民税を支払っていない非課税(世帯)の方については、別に給付が行われます。

年金生活者については、令和6年6月以降に支給される年金について、その年金から天引きされる源泉所得税が調整されることで定額減税を受けることができます。つまり、国(厚生労働省)が勝手に所得税の調整をしてくれるということです。

では、会社経営者のお給料(役員報酬)をもらいながら、公的年金を受け取っている方も、ウチのお客様にはとても多いです。この場合は、どうなるのでしょうか??

会社でも定額減税を受け、なおかつ、年金でも定額減税を受けることになってしまいます。
2重取りは良いのでしょうか?詐欺になってしまうのでは??

やっぱり2重取りは、許されないです。公的年金を受給している経営者は、確定申告で2重に受けた定額減税を調整し、差額を納税することになります。
一旦は受け取って、確定申告で調整です。お給料だけ定額減税を受けて、年金での定額減税は辞退するとかはないです。

確定申告すればよいって、簡単に言いますが、本当に面倒ですよね。

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