MENU

    定額減税について その3

    各人別控除事績簿の作成

    事業者が定額減税を行うためには、従業員さんごとの扶養人数・毎月の減税額を管理する必要があります。
    国税庁は、定額減税を行うために「各人別控除事績簿」というものを公表し、活用することをおすすめしています。
    参照:https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/teigaku/pdf/kojo.pdf

    この用紙をダウンロードして減税額を計算することが前提になります。

    ポイント:定額減税を計算するための計算表を国税庁が準備してくれているのでダウンロードしてみる。
    印刷できる環境のない方のために、当事務所で印刷することもしています。

    定額減税のための申告書

    その年最初に給与等の支払を受ける日の前日までに、従業員さんは「令和◯年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」というものを提出して、従業員さんご自身や扶養家族(16歳未満の年少扶養を含む)を会社に通知しています。

    従業員さんが毎年、事業所に従業員さんご自身や扶養家族についての情報を提出しているので、事業所はこの「「令和◯年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」の扶養人数をもとに、毎月の給与から控除する源泉所得税を決定することができているのです。

    しかし、今回の定額減税ができたことによって、従業員さんの中では、家族間で扶養人数の付け替えを行いたいという方がでてくるかもしません。そのような従業員さんが会社に提出すべき書類があります。

    「令和6年 源泉徴収に係る定額減税のための申告書兼年末調整に係る定額減税のための申告書」です。
    https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/teigaku/pdf/0024002-044_01.pdf

    ポイント:去年の年末調整のときに確認したから大丈夫!ではなく、定額減税を計算する前に、従業員さんの扶養人数を改めて再確認しましょう。

    まだまだ続きます。


    よかったらシェアしてね!
    • URLをコピーしました!
    • URLをコピーしました!
    目次