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    所得税の定額減税について

    従業員さんのお給料から「源泉所得税等」を控除して、事業所が源泉徴収義務を負っている事業所に対し、「令和6年分所得税の定額減税のしかた」が郵送されています。うちの事務所にも、かなりの問い合わせが来ています。継続的に続く制度でもありません。また、未だ決定されていない疑問点も多い困った制度です。数回に分けて、ご説明させてください。

    定額減税とは

    定額減税は、日本国内に住所を有する納税者(合計所得金額が1,805万円超の方は除く。)について、一人当たり4万円(所得税:3万円、住民税:1万円)が減税されます
    給与所得者に限らず、個人事業主、年金受給者も定額減税を受けることができますが、所得の種類によって納税の方法が異なるため、減税の方法も異なります。
    年金受給者等で、納税額が4万円に満たない方については、差額が調整額として給付されるようです。(本当に?どうやって??)

    定額減税額はいくらなの?

    先ほど一人当たり4万円(所得税:3万円、住民税:1万円)と申し上げましたが、その納税者に同一生計配偶者や扶養親族がいる場合については、その同一生計配偶者や扶養親族についても、一人当たり4万円が減税されます。

    例:納税者とその配偶者と子供がいる場合は、3人×4万円=12万円です。

    ☆重要ポイント
    ただし、定額減税の対象となるのは、国内居住者に限られます。非居住者へ仕送りして扶養にしている親族等は該当しません。また、所得税の扶養親族の対象外である16歳未満の方も対象になります。


    次回へ続く。

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