令和6年5月から下記の納付書(税金をはらうための用紙)が送られてきません。
税務署のコスト削減です。
・ 所得税
・ 法人税
・ 地方法人税
消費税は、今のところは郵送されそうです。
法人県民税等・法人市民税は、今後も郵送されるようです。
個人のお客様で、所得税の納税が振替納税(銀行引き落とし)になっていない方は、振替納税の手続きをお願いします。
法人のお客様は、予定納税の支払いが複雑になります。
納付書がないので、支払えない。 支払っていないので、税金の滞納になる。
という未来が現実的です。困りました。