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    インボイス制度  まとめ27 

    先日までの記事では、インボイス制度の導入により、より一層の『帳簿の備え付け=証拠書類の保管』と『記帳=適正な帳簿書類の作成』が必要になったことをお知らせしました。

    ところがこのインボイス制度の対象外となっている特例があるのです。今回もこの特例について説明していきます。
    ※特例はいくつかあるのですが、原則はやはり『領収書等(インボイス等)の保存』と『丁寧で適正な帳簿』が大切です。私も含めて、その特例を歪曲し、都合の良い解釈をしがちなので気をつけましょう。

    特例 その4 従業員等に支給する出張旅費等特例

    社員に支給する出張旅費、宿泊料、日当等のうち、その旅行に通常必要であると認められる部分の金額については、記帳(しっかりとした記帳)のみで、仕入税額控除(消費税の経費みたいな取り扱い)を受けることができます。

    従業員さんは、適格請求書の発行事業者でない(インボイスなんて持っていない)ので、当然に適格請求書(インボイス)を発行することができません。適格請求書(インボイス)がなくても、出張報告書の保存と記帳のみで、仕入税額控除が認められます。

    うちの事務所では、帳簿(総勘定元帳、仕入帳など)に『出張旅費特例』を受ける旨を記載します。

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