インボイス制度 まとめ14

お客様に交付したインボイスに誤りがあった場合の対応について

お客様に交付した適格請求書および適格簡易請求書(以下、「インボイス」)や適格返還請求書(以下、「返還インボイス」)の記載事項に誤りがあった場合は、修正した「インボイス」や「返還インボイス」を交付する必要があります。

つまり、誤りがあった「インボイス」を回収し、あらためて修正した正しい「インボイス」を交付することになります。

多くの場合、インボイスの誤りに気づくのは、買い手であるお客様です。
恐ろしいことに、お客様がこそっと「補記、修正、追記」をすることは認められないのです。差し替える必要があるのです。

お客様にとっても、インボイスの差し替えをお願いすることは、かなり面倒なことだとは思います。

「インボイス制度が、始まる以前から、請求書や領収書の内容が間違っていたら、差し替えてもらっていたよ。」と言われればそのとおりですが、登録番号がなかったり、消費税額の計算が間違っていたりと、そのような些細なことでも差し替えの必要があります。

この「誤ったインボイス」と「修正した正しいインボイス」を差し替える方法以外にも、買い手であるお客様に「一定事項の記載のある仕入明細書等」の作成をお願いして、その内容を確認するという方法もあります。

この「一定事項の記載のある仕入明細書等」については、次回以降、掘り下げたいと思います。

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