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    インボイス制度 まとめ⑥

    簡易インボイス(適格簡易請求書)を交付できる事業は、

    ① 小売業
    ② 飲食店業
    ③ 写真業
    ④ 旅行業
    ⑤ タクシー業
    ⑥ 駐車場業(不特定かつ多数の者に対するものに限る)
    ⑦ その他これらの事業に準ずる事業で不特定かつ多数の者に資産の譲渡等を行う事業
    上記の①から⑦の業種に限定されています。

    サービス業が含まれていないのが、大きなポイントです。
    店舗経営を行っている理美容院はどうなのか??施術業は?簡易な修理サービスは??
    サービス業はその業種業態が多岐にわたり、そのすそ野が広いため、あえて除かれているようです。

    この問題を、補完するのが⑦の業種です。⑦の業種ならば、簡易インボイスでも大丈夫です。

    国税庁が発表するインボイスQ&Aの問24において、①から⑥のほかに、下記のような事業を行っているのであれば、簡易インボイスを交付することができるとされています。

    ※ お客様の氏名などを確認せずに、取引条件等(価格やサービスなど)をあらかじめ提示して(店頭などで提示、値札など)、相手を問わず商売(店頭販売などだれでもお客さんになれる)をおこなっている。

    ※ お客様の氏名を確認する必要がある商売でも、店頭販売などでお客さんを限定しない商売を行っている。

    逆に、建設機械(重機やローラーなど)店舗で販売しているから、事業としては「小売業」だよね~~。
    簡易インボイスの交付でしょう?といわれれば、それは違います。

    お客様の氏名などを確認し、取引条件を商談で決める商売で、お客様が企業などの事業者である場合は、「小売業」でなく、「卸売業」になるそうです。

    「卸売業」ならば、簡易インボイスは認められません。自動車、中古機械、農機具なども同様だと思われます。

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