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    インボイス制度 まとめ26

    先日までの記事では、インボイス制度の導入により、より一層の『帳簿の備え付け=証拠書類の保管』と『記帳=適正な帳簿書類の作成』が必要になったことをお知らせしました。

    ところがこのインボイス制度の対象外となっている特例があるのです。今回もこの特例について説明していきます。
    ※特例はいくつかあるのですが、原則はやはり『領収書等(インボイス等)の保存』と『丁寧で適正な帳簿』が大切です。私も含めて、その特例を歪曲し、都合の良い解釈をしがちなので気をつけましょう。

    特例 その3 公共交通機関特例

    3万円未満の公共交通機関による旅客の運送については、一定の事項を記載した帳簿のみの保存で仕入税額控除(消費税上の経費みたいなもの)が認められます。

    この3万円未満の公共交通機関による旅客の運送かどうかは、1回の取引の税込価格が3万円未満かどうかで判断します。
    1枚の切符ごとや、一人当たり、月まとめ等の金額で判断することはできません。

    うちの事務所では、帳簿(総勘定元帳、仕訳帳など)に『公共交通機関特例』を受ける旨を記載します。

    【具体的には】
    豊橋~東京の新幹線の運賃が9,100円で、4人で移動して、窓口や券売機で一緒に切符を購入した場合は合計36,400円になります。この場合は、9,100円で判断するのではなく、36,400円で判断することになります。
    わかりにくのですが、別々に移動し、別々に運賃を支払った場合は、9,100円で判断します。

    JRとの取引(決済)単位で判断することになります。
    とはいえ、新幹線の場合は、窓口や券売機でインボイス(領収書等)をもらえるので、しっかりインボイス(領収書等)をもらって、保管しましょう。

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