インボイス制度 まとめ25

先日までの記事では、インボイス制度の導入により、より一層の『帳簿の備え付け=証拠書類の保管』と『記帳=適正な帳簿書類の作成』が必要になったことをお知らせしました。

ところがこのインボイス制度の対象外となっている特例があるのです。今回からはこの特例について説明していきます。
※特例はいくつかあるのですが、原則はやはり『領収書等(インボイス等)の保存』と『丁寧で適正な帳簿』が大切です。私も含めて、その特例を歪曲し、都合の良い解釈をしがちなので気をつけましょう。

特例 その2 入場券等回収特例

駅の入場券やイベントなどで購入した切符やチケットなどで、使用の際に切符やチケットが回収されてしまうケースや、切符やチケットの半券が手元に残ったとしても、それはやっぱりただの半券でインボイスの形式を取っていないケースでも、『記帳=適正な帳簿書類の作成』で、仕入控除(消費税上の経費みたいなもの)にすることができます。

この特例も、自動販売機特例と同じく、そもそもインボイス(領収書等)を受け取ることができないので、当然、『帳簿の備え付け=証拠書類の保管』なんてできるわけがないのですが。インボイス制度の特例として、『記帳=適正な帳簿書類の作成』をすることを要件に『帳簿の備え付け=証拠書類の保管』を省略することが認められています。

うちの事務所では、帳簿(総勘定元帳、仕訳帳など)に、『入場券特例』を受ける旨を記載することにしています。

『自動販売機特例』と同じなのですが、みなさんがインボイス(領収書等)をなくしたわけでもなく、本当に最初からインボイス(領収書等)の交付を受けていないとしても、証拠書類がない理由を『記帳=適正な帳簿書類の作成』で補完する必要があります。厳しいですよ。

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