インボイス制度 まとめ24

先日までの記事では、インボイス制度の導入により、より一層の『帳簿の備え付け=証拠書類の保管』と『記帳=適正な帳簿書類の作成』が必要になったことをお知らせしました。

ところがこのインボイス制度の対象外となっている特例があるのです。今回からはこの特例について説明していきます。
※特例はいくつかあるのですが、原則はやはり『領収書等(インボイス等)の保存』と『丁寧で適正な帳簿』が大切です。私も含めて、その特例を歪曲し、都合の良い解釈をしがちなので気をつけましょう。

特例 その1 自動販売機特例

自動販売機又は自動サービスにより行われる課税資産等の譲渡等のうち当該課税資産の譲渡等に税込価額が3万円未満の取引について、その買手は、一定の事項を記載した帳簿のみの保存で仕入税額控除の適用を受けることができます。

自動販売機でジュースを購入しても、当然ですが、領収書は発行されません。ないものはない。当然といえば当然なのでが、インボイス制度の中では特例扱いです。
自動販売機でのジュース等の購入が税込価額が3万円未満ならば、インボイス等の保存は必要ありません。

インボイス等の保存は必要ありませんが、『記帳=適正な帳簿書類の作成』まで省略できるわけではないです

たとえば、インボイス制度が成立した当時、自動販売機でジュースを購入した場合には、帳簿(総勘定元帳・仕訳帳など)には、その自動販売機の住所を記載しなければなりませんでした。

※この規程は、令和6年の税制改正で廃止されました。当然です。自動販売機の住所なんて、意識することはないですから。
しかし、インボイス制度下において、インボイス(領収書等)がないということは、このくらい厳しくみなさんが、事実の立証を求められるということです。自動販売機の住所のメモを取ったり、自販機自体の写真を撮って、ジュースを購入した事実を証明しなければならなかったわけです。インボイス制度にかける国税局の徴税への意気込みを感じざるをえません。

さすがに自動販売機の住所は記載しなくても良くなりましたが、うちの事務所では、今後、帳簿(総勘定元帳・仕訳帳)などには、自動販売機特例を受ける旨を記載することにしています。

つまり、証拠書類がないなら、ないなりの理由を記載する必要があるのです。

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