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曖昧にできない労働条件 その9
1か月単位の変形労働制とは、1か月以内の期間を平均して1週間あたりの労働時間が40時間(特例措置対象事業場の場合は44時間)になるように、労働日(日数)や労働時間を設定することにより、労働時間が特定の日に8時間を超えたり、特定の週に40時間(特例... -
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曖昧にできない労働条件 その8
1日8時間以内、1週間40時間以内。この条件では、お休みばかりで、仕事が回らないという会社が多いと思います。 この問題を解決する対策のひとつが、「変形労働時間制」です。この制度は、業務の繁閑や特殊性に応じて一定期間内で、労働時間や休日の取得を... -
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曖昧にできない労働条件 その7
月給制にすると、給与計算は簡単になります。従業員さんの生活も安定はします。 しかし、年末年始、ゴールデンウィーク、お盆などに長期の休暇が予定される業種(製造、建設、商社など)では、1年間における総労働時間が思った以上に少ないという問題が発... -
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曖昧にできない労働条件 その6
労働条件は、給与計算に直結してきます。たとえば、時給制(時給で計算した給与を月払い)、日給制(日給で計算した給与を月払い)で支払っている場合は、難しいことを考える必要はあまりないです。 働いた時間数(日数)分の給与を支払っている状態である... -
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全国健康保険協会から「資格情報のお知らせ」が郵送されています。
全国健康保険協会から「資格情報のお知らせ」が郵送されています。 従業員さん本人に封書ごと配布してください。そして、マイナンバーカードと同様に大切にずっと保管するように伝えてください。 今回、郵送されてきた「資格情報のお知らせ」には、マイナ... -
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曖昧にできない労働条件 その5
先日のとおり、1日8時間労働にすると年間の休日数は少なくとも105日になってしまいます。 1年間の労働日数は、年間の総労働時間(最大2,085時間)を1日あたりの労働時間で割ったものでしかないからです。 ならば、1日の労働時間を8時間から... -
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曖昧にできない労働条件 その4
前回までで、「法定休日」は、「毎週1日の休日か、4週間を通じて4日以上の休日」が必要であることを記載しました。それならば、「1年間は52週なので、うちの会社の休日は、年間52日でよい??」と考えるのは、困ります。 休日に関する法律(労働基準... -
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曖昧にできない労働条件 その2
「休日」とは、何でしょうか?実は、「休日」には、「所定休日」、「法定休日」などさまざまな種類が存在します。従業員さんにとっては、「休日」=「労働しなくて良い日」という理解にはかわりありません。しかし、会社にとっては、この違いにおおきな違... -
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曖昧にできない労働条件 その1(休日)
働き方改革や労働力人口減少などにより人材確保が難しくなっています。今まで曖昧に扱われてきたいくつかの労働条件が採用のネックとなることがあります。今日から数回にわたり、近年曖昧にできない労働条件について解説します。 あたりまえですが「休日」... -
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定時改定の例外について
昨日の記事では、定時改定の原則的なタイミングについて、説明しました。しかし、定時改定のタイミングが、原則とは異なる事業所もあります。 例外的な取り扱いをする事業所は下記のような事業所です。 例)新入社員が4月に入社した。給与の締め、支払いは...
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