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    曖昧にできない労働条件 その4

    前回までで、「法定休日」は、「毎週1日の休日か、4週間を通じて4日以上の休日」が必要であることを記載しました。

    それならば、「1年間は52週なので、うちの会社の休日は、年間52日でよい??」と考えるのは、困ります。

    休日に関する法律(労働基準法35条)とは、別に、労働時間の上限を定めた法律(労働基準法32条)があるからです。

    労働基準法32条では、労働時間の上限を1日8時間、週40時間と定めています。

    具体的には、1日8時間を働く会社では、年間の労働時間の上限は、

    52週 × 40時間(週当たり) ≒ 2085時間(年間の上限労働時間)

    2085時間 ÷ 8時間 ≒ 260日(年間の上限労働日数)

    365日(1年間の日数) - 260日(年間の上限労働日数) = 105日(年間休日日数)

    あらら。。年間52日の休日で良いと思っていたのが、労働基準法32条も考慮すると、105日になってしまいました。

    この会社の場合では、52日(法定休日)+53日(所定休日)=105日ということになります。

    休日の日数は、1日あたりの労働時間によって、変わります。

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