曖昧にできない労働条件 その2

「休日」とは、何でしょうか?
実は、「休日」には、「所定休日」、「法定休日」などさまざまな種類が存在します。
従業員さんにとっては、「休日」=「労働しなくて良い日」という理解にはかわりありません。
しかし、会社にとっては、この違いにおおきな違いがあります。

「所定休日」
法定休日以外に会社が、労働者に対して与える休日を「所定休日」といいます。
労働基準法の休日に関する規定では、休日は週当たり1日与えれば問題はないのですが、労働基準法の労働時間に関する規定など(週当たり40時間超の場合は、割増賃金)があるので、週休2日を採用している会社が多いです。

「法定休日」
労働基準法で定められた「休日」のことを「法定休日」といいます。
会社は、少なくとも週あたり1日の休日を労働者に与える必要があります。

では、会社にとっての大きな違いとは。。。

「割増賃金」の割増率が違うのです。

たとえば、土曜日を「所定休日」、日曜日を「法定休日」である場合で、月曜から金曜日までで、すでに40時間を働いているパターンを想像してください。

この場合では、土曜日に休日を返上して労働した場合の賃金の割増率は、1.25倍(時間外割増)。
日曜日にも休日を返上して労働者した場合には、1.35倍(法定休日割増)+0.25倍(時間外割増)=1.6倍の割増率で計算する必要があるのです。

会社全体で労務費を考える場合には、「所定休日」と「法定休日」の違いに大きな差が生まれます。

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