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    曖昧にできない労働条件 その1(休日)

    働き方改革や労働力人口減少などにより人材確保が難しくなっています。今まで曖昧に扱われてきたいくつかの労働条件が採用のネックとなることがあります。今日から数回にわたり、近年曖昧にできない労働条件について解説します。

    あたりまえですが「休日」とは、労働者に労働の義務がない日のことをいいます。
    労働基準法では、事業者は、労働者に対して毎週少なくとも1日の休日か、4週間を通じて4日以上の休日を与えなければならないと定めています。
    事業者は、労働者に「法定休日」に労働させたときは、休日分の割増賃金を支払わなくてはなりません。

    事業者は、労働基準法の範囲内で「休日」を自由に決めることができます。

    土曜日、日曜日、祝日であったとしても、会社が「休日」にしていなければ、「休日」には該当せず、割増賃金を支払う必要はありません。

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