曖昧にできない労働条件 その7

月給制にすると、給与計算は簡単になります。
従業員さんの生活も安定はします。

しかし、年末年始、ゴールデンウィーク、お盆などに長期の休暇が予定される業種(製造、建設、商社など)では、1年間における総労働時間が思った以上に少ないという問題が発生します。

例えば、1日8時間、1週間40時間が所定労働時間(会社で決めた労働時間)の会社があるとします。

この会社の場合は、単純に週あたり2日のお休み(1日は法定休日、もう1日は所定休日)ということになります。
この週当たり2回の休日さえあれば、労働基準法をクリアしていることになります。
1年間は365日(閏年は366日)なので、週にすると52.14週(52.28週)です。

となると、休日は、52.14(52.28)週 × 2日(休日)≒ 105日(年間休日数)

この週休2日の休日(105日)に加え、年末年始、ゴールデンウィーク、お盆(などを加えると。。。

きっと、年間の休日数(法定休日+所定休日)が120日を超えるでしょう。
そのうえ、有給休暇を20日持っている従業員さんならば、年間の4割はお休みになってしまいます。

参考までに、トヨタ自動車の年間休日は、121日だそうです。生産性の高さがなせる技です。
今の時代においては、正しいとしか言いようがないです。

しかし、人手不足の中小企業ができるわけがないですね。

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