曖昧にできない労働条件 その9

1か月単位の変形労働制とは、1か月以内の期間を平均して1週間あたりの労働時間が40時間(特例措置対象事業場の場合は44時間)になるように、労働日(日数)や労働時間を設定することにより、労働時間が特定の日に8時間を超えたり、特定の週に40時間(特例措置対象事業場の場合は44時間)を超えたりすることが可能になる制度です。
※特例措置対象事業場とは、常時使用する労働者が10人未満の商業、保健衛生、接客娯楽業等をいいます


つまり、月平均で週40時間以内であれば、1日10時間の日をシフトで組むことができ、その日は8時間を超えて働いても10時間以内であれば、時間外手当(残業代)を支払う必要がなくなるのです。

制度になれるまでの給与計算とシフト設定が、最大の障壁になります。

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