曖昧にできない労働条件 その8

1日8時間以内、1週間40時間以内。
この条件では、お休みばかりで、仕事が回らないという会社が多いと思います。

この問題を解決する対策のひとつが、「変形労働時間制」です。
この制度は、業務の繁閑や特殊性に応じて一定期間内で、労働時間や休日の取得を調整することができる制度です。

繁忙期には、1日あたりの労働時間を増やしたり、休日の日数を減らしたり。
業務に余裕のある閑散期には、1日あたりの労働時間を減らしたり、休日の日数を増やすことができます。

変形労働時間制は、下記のような業態で利用されています。
・ゴールデンウィーク、お盆、正月休みがある
・介護や看護など一ヶ月の中でも繁閑の差がある
・繁忙期、閑散期がある
・平日はバイトやパートで労働力を補填できているが、休日は人手不足がち

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