昨日は、「休日」、「所定休日」「法定休日」について説明しました。
「休日」におなじみで使われいる「休暇」というものもあります。どちらもお休みという意味ですが、労働基準法的に意味が異なります。
「休日」とは、労働者がそもそも労働する義務を負わない日のことをいいます。原則としては、0:00時から24:00までの24時間についてをいいます。
労働基準法では、1週間に1日、または4週間に4日の休日である「法定休日」と、法定休日以外に「所定休日」があります。
では、「休暇」とは、労働者が労働する義務がある日に会社がその労働義務を免除する日のこといいます。
「休暇」には、「年次有給休暇」や「育児休業」「介護休業」「看護休暇」(これらは、法定休暇といいます。)と、慶弔休暇やリフレッシュ休暇(これらは、法定外休暇といいます。)などがあります。
「休暇」は、一定の要件を満たす場合に、労働基準法等の法律で必ず与えなければならない「法定休暇」と会社独自のルールとして就業規則等で定められた「法定外休暇」に分かれます。
そもそも労働者が働く必要がない日が「休日」と、それぞれの労働者が要件を満たす場合に働かない日が「休暇」と、いうことになります。