定時改定の例外について

昨日の記事では、定時改定の原則的なタイミングについて、説明しました。
しかし、定時改定のタイミングが、原則とは異なる事業所もあります。

例外的な取り扱いをする事業所は下記のような事業所です。

例)
新入社員が4月に入社した。給与の締め、支払いは当月20日締当月末払となっている。
社会保険料の徴収の開始は、原則翌月(5月)からになります。
※従業員さんにとっては、社会保険料は原則的には、後払いになります。

しかし、昨今の定職率の悪さから4月分の給料から社会保険料の徴収を開始している事業所も結構あります。
それは、この新入社員が5月5日くらいで自己都合退職すると、社会保険料を徴収できないことがあるからです。
この徴収不足を防ぐために、当月分の社会保険料を、当月分の給与から控除する対策を取っているのです。
原則的ではないですが違法でもないので、昨今の状況を鑑みるとやむを得ないものと思われます。

結果的に、上記のような会社は、徴収のタイミングが一ヶ月早いので、定時改定のタイミングも一ヶ月はやくなります。

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