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    インボイス制度 まとめ28

    先日までの記事では、インボイス制度の導入により、より一層の『帳簿の備え付け=証拠書類の保管』と『記帳=適正な帳簿書類の作成』が必要になったことをお知らせしました。

    ところがこのインボイス制度の対象外となっている特例があるのです。今回もこの特例について説明していきます。
    ※特例はいくつかあるのですが、原則はやはり『領収書等(インボイス等)の保存』と『丁寧で適正な帳簿』が大切です。私も含めて、その特例を歪曲し、都合の良い解釈をしがちなので気をつけましょう。

    特例 その5 古物営業を営む者の定格請求書発行事業者でない者からの古物の購入特例

    古物営業とは、警察署から許可をとって、中古品を買い取り、一般顧客や事業者に商品を販売している事業者です。
    商品を仕入れ先のほとんどが、一般消費者であって、登録番号を持っていないことが商売の前提になります。

    古物商にとって、登録番号を持っていない一般消費者からの仕入れは、消費税を支払っていない免税取引に該当してしまいます。結果的に、インボイス制度導入前後で、消費税の納税金額に大きな差を生むことになります。

    つまり、一般消費者からの仕入れでは、仕入控除(消費税上の経費みたいなもの)が、1円もないことになってしまいます

    事業の継続性が危ぶまれる大問題です。

    そこで、下記の4つの要件があります。

    1. 古物商か質屋を営んでいること
    2. 古物・質物が適格請求書発行事業者以外の者からの仕入れであること
    3. 仕入れた古物・質物が棚卸商品(仕入)であること
    4. 帳簿が保存されていること


    この4つの要件の中で、2.および4.が実務上、困難になってきます。この問題については次回以降で説明します。

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