インボイス制度 まとめ23

「お品代」というインボイス(領収書)について

うちの事務所では、インボイス(領収書)を1枚1枚丁寧に確認しています。その中でよくあるインボイス(領収書)が、ただし書きに「お品代」と記載のあるものです。

「お品代」という記載については、形のあるものはすべて「お品」ということができます。販売した商品が、「野菜」なのか?「肉」なのか?「材木」なのか?「ボールペン」なのか?「パンクの修理」なのか?まったくわかりません。

インボイス制度では、「課税資産の譲渡等に係る資産または役務の内容(当該課税資産の譲渡等が軽減対象課税資産の譲渡等である場合には、資産の内容および軽減対象課税資産の譲渡等である旨)」を記載する必要があります。

商品名を正式に細かく記載する必要まではありませんが、「飲食料品」、「酒」、「パンク修理代」、「工具」など「大きな分類」を但書きに記入する必要があります。
「飲食料品」など8%で課税されるものは、特にその記載が求められます。

そもそもの話ですが、「お品代」は、インボイス制度以前(区分記載請求書方式)でも認めれられない記載方法だったんです。

その「お品」って、何なんですか?って言われますよ。

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