インボイス制度 まとめ21

昨日までは、所得税・法人税・消費税を計算するために絶対に必要な「帳簿書類の備え付け」と「記帳」についてご紹介しまた。
では、インボイス制度の導入ともなって、この「帳簿書類の備え付け」と「記帳」がどのように厳格化されたのでしょうか?

□ インボイス前
3万円未満の帳簿(請求書・領収書・レシート)を紛失し(もらっていなく)ても、しっかり「記帳」してあればOK。
つまり、「帳簿書類の備え付け」と「記帳」が相互に助け合う関係にあった。
税理士事務所が確認・修正した「記帳」によって、申告書類の真実性、明瞭性、継続性を担保することができた。

□ インボイス後
事業者は、原則、すべての帳簿書類(請求書・領収書・レシートなど)を備え付ける必要がある。(特例はあります。)
つまり、「なくしました」「もらっていません」はダメ!

また「記帳」内容がとても複雑になり、確認と作成に2倍くらいの手間がかかるようになった。
すべての帳簿書類(請求書・領収書・レシートなど)がそろっていても、「記帳」が適当だとダメ!

『「帳簿書類の備え付け」と「記帳」は別々にそれぞれ完璧を目指す。』ことになったのです。

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