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    定額減税について その4

    定額減税額を計算する

    定額減税額の金額は、「本人 30,000円」と「同一生計配偶者と扶養親族1名につき 30,000円」の合計額になります。

    例)
    父:サラリーマン(給与年収 500万円)
    母:パート (給与年収  80万円)
    子:学生 20歳 (給与年収  80万円)
    子:学生 13歳 (給与年収  0円)

    上記の家庭における定額減税額は、
    30,000円(本人)+30,000円×3名(母、子20歳、子13歳)=120,000円となります。
    この120,000円を令和6年6月以降に支払う給与から控除する源泉所得税を調整することによって、減税が行われます。

    定額減税額を計算するための同一生計配偶者とは

    定額減税額の計算の対象となる同一生計配偶者とは、減税を受ける対象者(今後は「従業員さん」といいます。)と生計を一にする(同じお財布で生活するという意味。)日本国内に住所がある配偶者のうち、合計所得金額が48万円(給与年収で103万円)以下の人をいいます。
    ※日本国内に住所のない配偶者は、対象になりません。国内物価の高騰に対応するための減税なので、国内にいない人まで減税の効果を受けることはできないです。

    定額減税額を計算するための扶養親族とは

    定額減税額の計算の対象となる扶養親族とは、所得税法上の控除対象扶養親族だけでなく、16歳未満の扶養親族も含まれます。つまり、合計所得金額が48万円(給与年収で103万円)以下の配偶者以外の生計を一にする年齢を問わない親族をいいます。
    ※同一生計配偶者と、同様に日本国内に住所のない扶養親族は対象になりません。

    まだまだ続きます。

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