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    定額減税について その2

    定額減税の手順

    所得税の定額減税の手順は下記の手順で行います。

    • 定額減税を行うべき従業員かどうかの判定を行います
    • 各人別控除事績簿を作成します
      1. 同一生計配偶者および扶養親族の数を確認します
      2. 通常の給与計算を行います
      3. 給与計算をした月の源泉所得税から控除すべき定額減税を計算します

    定額減税をこなうべき従業員かどうかの判定

    定額減税を行う従業員は、令和6年6月1日において、源泉徴収税額表の甲欄を適用して源泉所得税を計算する居住者です。その事業者で年末調整をおこなう副業でない従業者(扶養控除等申告書を提出している)となります。

    だだし、次に掲げる要件に該当する従業員さんは定額減税の対象外になるので注意が必要です。
    ・ 令和6年6月2日以後に就職した従業員
    ・ 令和6年5月31日以前に退職した従業員

    まとめると、6月1日において在籍し、当社をメイン(副業でない)で働いている従業員です。

    次に続く。

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