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    インボイス制度 まとめ17

    取引相手が、「適格請求書(インボイス)」を発行してくれない。そのような場合に活用できるのが、自社で発行する「適格請求書兼支払通知書」です。

    取引先が(登録事業者に限る。)が、「適格請求書(インボイス)」を発行してくれないから、自社で「適格請求書兼支払通知書」を発行すれば良いということです。

    自社が発行する「適格請求書(インボイス)」と「適格請求書兼支払通知書」の大きな違いは、②の取引先の名称と登録番号をあらかじめ確認していることと、③の相手方の確認を受けたことを示す文言です。

    「適格請求書兼支払通知書」は、相手方が登録事業者であることが前提ですので、一般消費者から購入した物品やサービスについて「適格請求書兼支払通知書」を作成して、消費税を払ったことにするのは違います。

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