2023年10月1日からインボイス制度が導入されました。この制度の導入後は、一定の要件が記載さている「適格請求書(インボイス)」がなければ、仕入税額控除(消費税の経費みたいもの)を受けることができません。
つまり、最悪ですが、消費税相当額を支払っていても、消費税を支払っていないことになってしまいます。
具体的には。。。
- 仕入先(外注業者)から「適格請求書(インボイス)」が発行されていないが、代金の支払いだけはしている。
- 仕入先(外注業者)から請求に対し、「適格請求書等(インボイス)」の交付を受けずに、支払の一部を相殺して、代金を支払っている。
- 一般消費者から「商品(中古品等)」を仕入れているが、当然、一般消費者が「適格請求書等(インボイス)」を発行してくれることはない。
みたいなケースが当てはまります。
そのようなときに、相手が発行すべき「適格請求書等(インボイス)」に代わるものとして、自社が発行する「適格請求書兼支払明細書」があります。
注意点:相手が適格請求書発行事業(登録事業者)であって、かつ、インボイス番号をこちらが教えてもらっていることが要件です。
次回は、「適格請求書兼支払明細書」についてまとめます。