インボイス制度 まとめ15

インボイスになる仕入明細書とは??

インボイス制度では、請求書等の保存とその請求書等に基づいた帳簿等の作成が、消費税を正しく計算するための要件となっています。
保存すべき請求書等とは、適格請求書(インボイス)でなくても、次の書類等も含まれ(認められ)ます。

  • 適格簡易請求書(簡易インボイス)
  • 適格請求書または適格簡易請求書の記載事項に係る電磁的記録(インボイスや簡易やインボイスの電磁的記録)
  • 適格請求書の記載事項が記載された仕入明細書、仕入計算書その他これに類する書類(課税仕入れの相手方において課税資産の譲渡等に該当するもので、相手方の確認を受けたものに限ります。
  • 以下省略・・・(消費税法30条9項)


仕入先(売り先)から「適格請求書」の交付を受けなくても、こちらで「一定の事項を記載して、かつ、仕入先(売り手)の確認を受けた仕入明細書」を保管しておけば、それはもうインボイスということです。

つまり、「私は、あなたに消費税率◯%で、消費税額△△△円支払いました。そしてあなたにその内容の承諾を受けました。」という書類を作って保存しておけばよいわけです。

次回以降、インボイスとなる仕入明細書について考えます。

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