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    インボイス制度 まとめ12

    お客様に対し、商品の値引きや返品をした場合でもインボイス(以下、「返還インボイス」という。)の作成と交付が必要です。

    ただし、次の1から5に該当する場合は、「返還インボイス」を作成して交付する必要がありません。

    1. 3万円未満の公共交通機関(船舶、バス又は鉄道)による旅客の運送
      ※ タクシー、航空機はダメです。

    2. 出荷者等が卸売市場において行う生鮮食品等の販売
      ※ 出荷者から委託販売で行われるものに限ります。農家さんや漁師さんが、農協などを通さず市場に委託するケースです。

    3. 生産者が農協、漁協、森林組合に委託して行う農林水産物の販売(生産者を特定しない販売)
      ※ 農家さん、漁師さんが組合を通して販売する一般的なケース。

    4. 郵便切手類のみを対価とする郵便貨物サービス
      ※ 日本郵政のみが対象となります。宅配便はダメです。

    5. 商品の値引きや返品の金額が、税込み1万円未満の場合。

    特に、2.から4.に該当する取引にかかる値引きや返品については、金額に関わらず「返還インボイス」の作成・交付は必要ありません。

    でも。。。よく考えると、わたしたちは、交通機関でも日本郵政でもない。農家だけど、農協や市場に請求書なんて交付したことなんてないし、これからもしない。
    1.から4.の「返還インボイス」を作成・交付することなんてそもそもない。。だから、関係ない。。。

    というわけでもないのです。
    反対に考えると、わたしたちは、これらの取引についての「返還インボイス」の交付を受けることができない。ということです。
    1から4の取引について、値引き等を受けた場合、「返還インボイス」は求めても、交付してもらえないわけです。


    実務的に、多くの方に関係するのは、5.のみです。
    5.の「少額な対価返還等にかかる適格返還請求書の交付義務免除」については、かなり重要な考え方になります。

    次回、まとめます。

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