インボイス制度 まとめ11

手書きの領収書を「適格請求書(インボイス)」として、お客様に渡しても大丈夫??

手書きであっても、「適格請求書(インボイス)として下記の必要事項」が記載していれば「適格請求書(インボイス)」に該当します。プリンタで印刷したものだけが、「適格請求書(インボイス)」ではありません。
自信をもって「手書きの書類」を「適格請求書(インボイス)」として、お客様に渡しましょう!!

ただし、今まで通りで良いではないです。
かならず、下記の必要事項を記載しましょう。

  1. 会社の名称、または、個人事業主の名前
  2. 登録番号 T1234567890123
  3. 日付
  4. 商品またはサービスの内容と数量
  5. 合計金額(税込でも税抜でもどちらでもOK)とその消費税率(10%と軽減税率8%がある場合にはそれぞれ記載する。)
  6. 5の合計金額と消費税率で計算された消費税額(10%と8%がある場合はそれぞれ記載する。)
  7. お客さんの会社の名称、または、個人名

今までのように自分の名前と日付と金額さえ書いておけば良いわけでないので、結構手間がかかります。困ります。



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