インボイス制度 まとめ⑩

先日の投稿で、商品の返品や値引きをした場合は、「返還インボイス」をお客様に発行しなければならないことをまとめました。

ここで疑問が生まれます。

毎月月末に、その月の一ヶ月分の取引を取りまとめて「適格請求書(インボイス)」を発行している会社が、その月内に前月以前の商品の値引きや返品があった場合、「適格請求書(インボイス)」と「適格返還請求書(返還インボイス)」をまとめることができるのでしょうか??
わざわざ、返品だけの「適格返還請求書(返還インボイス)」を作成して、お客様に渡さなければならないのでしょうか??

「適格請求書(インボイス)」と「適格返還請求書(返還インボイス)」を1枚の書類にまとめて記載して発行することができます。

「適格請求書(インボイス)」と「適格返還請求書(返還インボイス)」を1枚の書類に記載する場合は、「対価の額(合計金額)」と「消費税額等」は、その相殺した後の差額を記載することができます。(下の図を参照)

ただし、この1枚にまとめる方法を採用する場合は、毎月この方法(1枚にまとめる方法)を継続して採用する必要があります。


※ある月は「適格請求書(インボイス)」と「適格返還請求書(返還インボイス)」1枚にまとめ、別の月は、「適格請求書(インボイス)」と「適格返還請求書(返還インボイス)」を別々に発行するなど、お客さんが対応に困るようなことはできません。

実務的には、いままでとあまりかわらないですね。
値引きなどを相殺した後の「対価の額(商品代金)」と「消費税額」を忘れずに記載してください。

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