インボイス制度 まとめ②

インボイス制度が始まりました。
まとめ②では、売り手が気をつけるべきポイントをまとめます。

インボイスは、一つの取引(1回、1ヶ月、一件など)について、1枚以上を渡す必要があります。


たとえば、
1.商品の仕入れなどで、商品の納入の都度、納品書を渡している。
2.納品書の控えを見ながら、1ヶ月分の合計請求書を作成して渡している。
3.1ヶ月分の合計請求書に基づいて、現金で支払いをして、現金の領収書を渡している。

この流れであれば、売り手から買い手に3パターン(納品書と合計請求書と領収書)の書類を渡していることになります。

これら3つの書類のすべてがインボイスの形式を取る必要があるのか??という問題が生じます。

インボイス制度が普及していない現段階においては、買い手はすべての書類がインボイスであることを望みます。

消費税的には、どれか1枚でもインボイスになっていれば問題はないのですが、感情の問題が残ります。

いま、すべての事業者は、インボイスにとても敏感になっています。
そのため、必要以上にインボイスの提出を求めてくることが予想されます。

本来、この取引の流れであれば、合計請求書のみをインボイスの形式にしておけば、何の問題もないのです。

しかし、現段階では、余計な手間なのですが、領収書もインボイス形式(事業者名、登録番号、消費税率、消費税額)の記載をするのが、買い手の安心を得るために必要なのかもしれないと思っています。

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